エンディングノートには、法的拘束力は一切ありません。

遺言について

遺言は、遺言者の自由な意思によってなされるものですが、残された方々の生活に多大な影響を与えるものであるため、民法で要式が決められています。
直筆証書遺言は一人で気軽に作成できるメリットがある反面、公正証書で作成する場合に比べて要式不備があったり、遺言内容が不明瞭だったりするケースが多くあります。遺言者の考え通りの遺言の執行ができなくなるだけでなく、相続人同士で揉めることがあるため注意が必要です。

遺言者ご本人は、「これくらいわかってもらえるだろう」「自分の家族は揉めないだろう」と思い込みがちですが、このような不備がある場合、最終的に相続人全員の合意が得られなければ有効な遺言と認められません。

また、相続人にも様々な事情があり、必ずしも合意するとは限りません。
配分に納得しない相続人がいると、多少の不備を理由に遺言書の無効を主張して大きなトラブルに発展する可能性もあります。

遺言書の必要性について

お亡くなりになった後に遺言が残されていなければ、相続人の間で相続財産の配分を話し合い、決めることになります。
分割内容は法定相続の割合でも別の割合でもかまいません。
協議分割の場合は必ず相続人全員の同意が必要です。

相続財産が現金だけの場合にはあまり揉めませんが、不動産があると色々な意見があり揉める可能性はかなり高くなります
相続人の誰かが同居してお世話をしている場合、同居はしていなくても特定の相続人がほとんどのお世話をしている場合などには意見の違いは当然にあります。これは心情であり人情ですので仕方ないと思います。

また、兄弟姉妹だけの場合と結婚して他人(嫁や婿)がいると考え方の違いはあります。
子供がいない方で兄弟姉妹がいる方は特に注意が必要になります、兄弟姉妹がすでにお亡くなりになっていてもその子供までは相続権はあり同意は必要になります。

法定相続人以外の方に財産の全て又は一部でも残そうとする場合には遺言書は必ず必要となります。
お亡くなりになった後に相続人が揉めることは誰もが望まないことです、そのためには遺言書が必要となることはほとんどの方がご存知です。作成しないのではなく「まだ早い」と思われている方が多いのも事実です。
しかし、遺言書は元気でしっかりしているときに作成すべきものです。少しでも認知症と診断されると作成できない可能性があります。

お子さんが小さい時に、兄弟姉妹で喧嘩をすると親が仲裁しますね、同じことです。子供が大きくなり家庭を持った後、自分がなくなった時に少しの揉め事もなく、仲よく付き合えるようにするために、「最後の親の務め」として正しく遺言書を残すべきではないでしょうか。
自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが揉める可能性が少ないのは公正証書遺言になります。費用の心配をされる方もいますが揉めると遺言書作成費用ぐらいでは収まることはなく時間も数か月から数年かかることもあります。

遺言書の種類

普通方式遺言について
普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

・自筆証書遺言の特徴
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。また、自分1人で作成できますので、遺言内容を他人に秘密にしておけるというメリットもあります。しかし、反面、内容を専門家にチェックしてもらうわけではありませんので、「法的要件不備のために無効」となる危険性が付きまとってしまいます。更に、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。

・公正証書遺言の特徴
公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。作成・保管共に専門家である公証人(役場)がやってくれますから、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。ただし、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットもあります。