2015年の税制改正で基礎控除額が引下げられました。相続税の非課税枠である基礎控除額は

「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でしたが、2015年1月以降に発生する相続からは「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」に減額されています。

従来は相続税が発生しなかった資産規模の人にも、相続税がかかるということです。

相続税の対象となる「遺産」には、現金・預貯金だけでなく、土地・建物などの不動産や、書画・貴金属・骨董品なども含まれますので相続対策をしっかりと施すことが重要です。

次に相続人同士で揉め事が多いのが兄弟姉妹です特に結婚すると他人が入ってきますので揉めやすくなります。

1、親の世話をしていた兄弟姉妹がいる。

2、連絡が取れない兄弟姉妹がいる。

生前にお金を貰っていた場合(特別受益)も揉める対象に入ります。

特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から生前に遺贈や贈与を受けた人がいる場合に、その遺贈分・贈与分を相続財産として計算し、各相続人の相続分を算定する制度のことをいいます。
遺贈や贈与を受けた相続人と他の相続人が同じ相続分を受けるとなると不公平になってしまいます。
なので、この遺贈・贈与分を特別受益とします。
特別受益の対象となる場合として挙げられるのが、
「遺贈を受けた場合」
「被相続人の生前に結婚や養子縁組のために財産の贈与を受けた場合」
「住宅資金などを生計を目的として贈与を受けた場合」です。
これらに当てはまる場合、被相続人が死亡時に持っていた財産に特別受益を受けた人が生前に受け取った財産の価格を加え相続財産と仮定し、各相続人の相続分を計算し直します。
特別受益を受けた人の相続分は、相続財産の自己の相続分から特別受益の対象となる財産を差し引いた残額となります。
ただし計算上、特別受益の額が一応の相続分を超過してしまった場合は、その超過分を変換する必要はありません。
この場合は相続分がゼロとなり、特別受益を受けた者は相続分を受け取ることができません。相続財産は評価額として算出しなければならないものもあるため、その際には不動産鑑定士などの専門家に依頼をして評価額を算定してもらいます。